サメ国際取引がワシントン条約の管理下に

ワシントン条約第19回締約国会議が11月25日に終了しました。
メジロザメ科全種(すでに2種が附属書Ⅱ、54種が追加)、シュモクザメ科全種(すでに3種が附属書Ⅱ、6種追加)、サカタザメ科全種(Rhinobatidae 37種)の附属書Ⅱへの掲載が決まりました。  

なぜこれらの提案がされたのか?解説動画 日本語字幕付 
・リマ・ジャバド氏(IUCNサメ専門家グループ議長)https://youtu.be/6t-UDsVFQ1g
・スタン・シア氏(ブルーム・アソシエーション香港 海洋プログラム責任者)https://youtu.be/dTz6kwWEjFk

これでフカヒレとして取引されていたほとんどのサメの種は輸入するときに、無害証明(この取引は種の絶滅に影響がないと輸出国の科学当局が証明する。NDF)が必要になります。

 そしてサイドイベントで、サメの無害証明発行をデジタル化したシステムe-NDFが会議期間中に発表されました。
 さらにサメ以外の附属書掲載種の輸出入の届け出をデジタル化した国からの報告もありました(日本は書類を窓口に提出するか郵送)。各国の輸出入手続きとCITES事務局をつなぐe-CITESの準備も進められています。

 また日本がペットとして輸入している爬虫類のいくつもの種が附属書に掲載されました。
会議では多くの議題がありましたので、会報『JWCS通信』や、Zoomウェビナー「ワシントン条約締約国会議で話し合われた野生生物保全」でご報告します。