改正・種の保存法が6月1日から施行

改正された種の保存法が6月1日に施行されました。

ワシントン条約附属書Ⅰの種の取引には登録が必要です。しかし死んだ個体の登録票を返納せず、違法売買に利用する事件があったことから、登録票に有効期間が設けられました。

とくに登録票の不正使用による違法取引があったスローロリスは、2007年9月13日から取引が規制されています(環境省ウェブサイト)。規制前取得の登録票が違法でなければ、そのスローロリスは11歳以上の高齢のはずです。そのスローロリスが若ければ密輸か、国内繁殖であっても登録した個体同士の繁殖でなければ登録はできませんので、「違法な譲渡し等」となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科、法人の場合は1億円以下の罰金です(環境省リーフレット)。

そして2008年5月31日以前の登録票の有効期間は2019年5月31日までですから、規制前所得の登録票は1年以内に更新が必要になります(自然環境研究センターウェブサイト)。登録には個体識別のためのマイクロチップが必要になります(埋め込み位置:環境省資料)。

登録票がなければ、売る・買うはもちろん、あげる・もらう、貸す・借りるも「違法な譲渡し」になります。ウソの申請で登録を受けると1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人は2000万円以下の罰金です。